[本文0872]【始めて大与座を城内に置く。】原是れ、康煕十年、始めて大与頭を首里三平等に設く。座無くして又各小与頭を立てて、争財の訟を聴かしむ。茲に始めて、大与座を城内に置き、専ら札改・切支丹宗門・衆士嬰児の死生併びに首里・泊・那覇・久米村争財の訟事を掌る。乃ち改めて奉行は、王子一員・按司一員・親方一員、中取二員、筆者二人を設く。