[本文0881]【立御茶屋に、歌絃・舂太鼓して興を供へることを裁去し、又点燈の徹夜を改めて二更の限と為す。】旧冊を按ずるに、先王祭期の年、七月盆中(十三日より十五日に至る、俗に盆中と叫ぶ)法堂に於て、盛りて祭品を具へて奉祀し、之れを立御茶屋と謂ふ。是の時、歌絃を善くする者を召集するの外、家来赤頭・供役、替代するの時、舂太鼓(戯名)を為して、以て興を神主に供する有り。又奇巧の燈を点じ、通夜昼の如し。是の年に至り、議題して、香案w燭を除くの外、百燈は二更に至れば、則ち之れを滅す。歌絃及び舂太鼓の戯は、是れ先王を褻rす、礼に非ざるなり。乃ち裁去す。