[本文0892]【聖誕の日、国相及び王子并びに法司の隨士、位を陞すことに改定す。】往昔の時より、国相・王子・法司の供奉の士は、一年を隔つれば、出でて諸蔵役を授く。然り而して、国費・貢税は、専ら御物奉行に授け、以て弁理を為す。是れに由りて、直ちに其の供応の士を擢んでて、役職を授け難し。況んや国相・王子・法司等は、若し跟随の士無くんば、出でて公務を行ふの時、使命甚だ欠くをや。是に於てか、恭しく其の縁由を具し、聖誕の日期に位を賜ふ額数の事を請乞す。幸に准允を蒙り、改めて国相の隨士三人・王子弟及び法司の隨士各々二人、位を陞すことを定め、永く著して例と為す。