[本文0894]【采地・知行を拝授する者及び其の嫡長、任職の時、年俸を賜はることに改定す。】素、采地・知行を授くる者及び知行四十石以上を賜はる者の嫡長、擢んでて官職を授くるも、而も年俸を給する無し。是の年に至り采地・知行の多少を論ぜず、役職を授くるの時、即ち俸米を給することに改定す。永く著して例と為す。