[本文0913]【始めて宮古・八重山在番生子の賦税・夫役を免ず。】宮古・八重山役人の嫡子・次男の外は、悉く賦税を納め、服して夫役を為す。是れに由りて、其の在番の生子は、他の島に於ても亦賦税・夫役有り。今番改定して、在番、帰朝するに至り、其の産む所の子を将て、題奏して家籍に載する者は、即ち彼の島役人の嫡男・次男の例に照して、始めて貢賦・丁銭を免ず。且亦中山の士、他の島に流在して、亦児嬰を生産し、各家譜に載すと雖も、其の賦税・夫役を免ぜず、他の島の役人、妾を他邑に設けて子を産むも亦然り。