[本文0935]【勘定座、改めて、毎月査明の規を立つ。】原是れ、諸座交代の後を俟ちて、前吏の全簿を確査す。或いは遺漏する者有り、或いは算錯する者有りて、自ら覚らず、遂に査出せられて、罪に陥る。是を以て、毎月査明して、以て失無からしむ。