[本文0941]【始めて今帰仁郡の女官阿応理屋恵職を裁つ。】今帰仁郡内に阿応理屋恵按司職を設置す。歴年久遠にして、従りて稽詳する無し。然り而して、尚韶威(今帰仁按司朝典)次男向介明(南風按司朝句)の女に、阿応理屋恵按司職を授け、伝へて向介昭(□□□□□□)の女宇志掛按司に至ること共計五員なり。今其の事職を按ずるに、五穀祭祀の日、但民の為に之れを祈イする事のみ。而して他郡の祭祀は、只祝女有りて、以て其の祈を為す。是れに由りて、議して其の職を裁つ。