[本文0954]【毎年三時、国相・法司より吟味官に迄るまで、朝勤或いは五日、或いは三日を恩免することを旨定す。】国相及び法司官は、毎年春夏秋の三時、其の一時毎に、朝勤五日を恩免し、御物奉行・申口・吟味役等の官は、朝勤三日を恩免す。其の故は、大任に当る者は、千計万慮、已に其の心を労す。是を以て、王、深く之れを恤み、始めて此の例を定む。