[本文0955]【始めて宮古山・八重山の酋長、姓・名乗を、賜ふ所の御印判に書すことを定む。】宮古山・八重山の人員等は、原、姓・名乗有ること無し。公職に任じ、以て拝謝の日、只御印判を蒙る。本国員人は、地頭職に任じ、或いは官職に任じて拝謝の日、姓・名乗を御印判に書して以て之れを賜ふ。茲に本国の例に照し、姓・名乗を御印判に書して、以て之れを賜ふ。