[本文0960]【始めて諸間切の村邑並びに駅宅を遷建するには、業に題奏を経ることに定む。】此より前、村邑並に駅宅を遷建するに、題奏を経ず、只郡の酋長呈請し、総地頭官、朝廷に転達して以て遷建を為す。然れども、事の軽きに非ず。是を以て、題奏すること此れよりして始まる。