[本文0965]【御系図座中取及び筆者は朝廷より題奏することに改定す。】御系図座中取及び筆者は、素、其の奉行より中取某・筆者某を択取して薦挙し、以て朝廷に請ひ、転じて以て王上に題奏する有り。今番商議し、諸役座の例に照し、以て朝廷より題奏することに定む。而して其の奉行の薦挙を許さず。著して定規と為す。