[本文0980]【始めて、爵位有る者は、題請して爵位を革め、以て拷問を用ふることを止む。】人、争訟する者有れば、審鞫する時に当り、或いは是に似て非なる者有り。或いは非に似て、是なる者有り。是非邪正未だ嘗て分明ならず。爵位有る者は、即ち題請して先づ爵位を革去して後に拷問を用ふ。今番朝議して、始めて爵位を革去するを止む。