[本文0985]【始めて、下庫理に徹夜点燈し、並びに数員を加設して宿衛を為すことを許す。】素より禁中諸宮は、点燈有ること無く、只内殿の点燈有るのみ。宿衛を為す毎に、多く不便有り。是れに由りて、題請して、徹夜下庫理に点燈する有り。此れより、申口官並びに座敷官より擢んでて、始めて御番頭六員を設け、一年を期して交代し、毎員俸米三斛(米二斛・雑石一斛)を賜ひ、下庫理に於て、毎員宿衛すること二夜、当官一員・勢頭二員・里之子一員・筑登之二員・花当二員は、宿衛すること四夜なり。御書院を守る者は、御医者一員・御茶道一員・御右筆一員・御庖丁一員・御物当一員・里之子一員・花当二員にして、宿衛すること四夜なり。御近習座を守る者は、御近習一員にして、宿衛すること四夜なり。南殿を守る者は、親雲上二員・里之子一員にして、宿衛すること四夜なり。西殿を守る者は、評定所筆者二員・御物奉行筆者二員にして、宿衛すること四夜なり。