[本文0988]【改めて御客屋守の座敷官二員・筆者二人を設く。】古より御客屋守一員有りて、日夜看守せしむ。今番改めて寺社奉行に移して、以て公務を弁理するの処と為す。故に御客屋守を裁去す。未だ一年を経ずして、朝議を以て、仍、座敷官二員・筆者二員を設け、一年を期して交代し、輪流更番以て御客屋を守らしむ。是れに由りて、座敷官二員は、俸米四斛(米二斛・雑石二斛)を賜ひ、其の筆者一員は、俸米有ること無く、此れより直ちに評定所花当に擢んづ。