[本文0999]【勘定座、改めて毎月査明の規を立つ。】原是れ諸座交代の後を俟ちて、前吏の全簿を確査するに、或いは遺漏する者有り、或いは算錯する者有りて自ら覚らず、遂に査出せられて罪に陥る。是を以て、毎月査明して以て失無からしむ。