[本文1018]【始めて、正月及び七月、王、三廟に謁するの時、公司より御嘉例並びに立御菓を出献することを定む。】正月及び七月の間、王、円覚寺に謁し、次に天王寺に謁し、又天界寺に謁すれば、則ち各寺の住僧、正月は自ら御佳例を出し、七月は立御菓を献ず。今番、其の住僧の出献を禁じ、公司より始めて御佳例並びに立御菓を献じ、永く著して例と為す。