[本文1020]【改めて俸米を諸浦並びに外島の在番に賜ふ。】往古の時より、諸浦並びに諸外島は、在番職を設置して、専ら異国飄到の事を管す。而して俸米は、素より其の両総地頭に出づ。今番公朝より其の俸米を賜ひ、永く著して例と為す。