[本文1037]【二十五年、法司向汝楫、国中の田地を改正す。】本国、田地を均分するの法有りと雖も、歴年已に遠く経界変易す。法司蔡温旨を奉じ、始めて其の法を教へ、向法司(識名親方朝栄)命を奉じ、即ち官僚を率ゐて、国中を巡視し、諸郡邑に往きて、経界を改正し、田畝を均分す。已に山林原野を定めて、民産制法大いに定まる。