[本文1069]【諸地頭罪を獲て職を革むるとき、賦米・丁銭悉く後の地頭に授くることに改定す。】諸郡邑の地頭、法を犯し罪を獲て、其の地頭を奪へば、則ち其の年内の賦米・丁銭は悉く後の地頭に授く。若し前地頭、其の賦税等を完交して、家財を抄没すること有れば、則ち地頭実授の日より其の賦米・丁銭等を起算し、其の抄物より扣算して、以て後の地頭に授く。然り而して其の算起する所の賦米・丁銭已に多く、抄物亦少きときは、其の賦米・丁銭已に所出の処無し。後の地頭、未だ其の賦米・丁銭を授けず。