[本文1071]【郡邑の地頭交代の間、賦米・丁銭は前地頭に授くることに改定す。】素、各郡邑の地頭病卒する有れば、必ず其の人の功績を考へて、以て其の子孫に授く。而して未だ功績有らざる者は、必ず数十日を歴て、郡邑を他人に実授す。其の間の貢賦米(俗に作得と叫ぶ)・丁銭(俗に遣夫と叫ぶ)は公庫にアめ難く、以て後の地頭に授く。然り而して後の地頭は、其の賦税等を授くるに宜しからず。況んや後の地頭、未だ実授せざるの間、其の郡邑の公務は、皆前地頭に与へて以て弁理を致すをや。是れに由りて改定して、其の間の賦米・丁銭を将て、悉く前地頭に授く。