[本文1077]【始めて諸邑亦田地を分ちて以て其の費に備ふることを定む。】諸邑の公費亦多し。月に其の費を算し、日に民家に取りて以て其の費用を補ふ。是れに由りて、貧乏の人、其の出す所無く、必ず富家に借りて以てア納を為す。而して利息、日に積り遂に敗家を致す。今番改めて、諸郡の田地、別に数畝を分ち、同じく其の田を耕し、其の収むる所の米穀を将て、以て其の邑の公費に備ふることに定む。