[本文1093]【俸米を平等所大筑役より夫筑役に迄るまでに加賜す。】平等所大筑役は古より俸雑石七斗五升を腸ひ、脇筑役・大佐事役・脇作事役・三方目役は、各々俸雑石五斗を賜ひ、夫筑役は、俸雑石二斗五升を賜ふ。其の俸を除くの外、亦田地を賜ふ。今年に至り、其の田地を間切に還す。是れに由りて、大筑役に俸米五斛を加賜し、脇筑役に俸米四斛五斗を加賜し、大作事役より以下夫筑役に迄るまで、俸米四斛を加賜す。