[本文1160]【三十七年、始めて、年俸を御用物座員役に加ふ。】御用物座は、今銭御蔵大屋子二員・手代一人を以て、本座属役に加附す。乃ち公務前年より多し。是を以て其の奉行は、諸奉行に准じ俸米一石を加賜し共計六石、新附の手代は本座の手代に准じ、年俸一石を加賜し共計三石なり。