[本文1162]【三十八年、始めて加籠に乗り、足袋を用ふることを老人・病人に許す。】昔より、加籠・足袋は乃ち爵位の物件に係りて、混用を許さざるのみ。今よりして後、都鄙を論ぜず、老人・病人は、首里中と雖も、山加籠に乗り、簾を垂れて往還し、且水色玉色の形付足袋は、公私を論ぜず、亦之れを用ふるを得るを恩許す。