[本文1209]【十一年春二月、按司の未だ統を継がさる者も亦、出使に備ふることを定む。】各按司の未だ統を承けざる者は、原、奉差の例無し。今始めて未だ統を継がすと雖も、亦均しく出使の選に備ふることを定む。