[本文1210]【夏六月、御近習相附を加ふ。】法司、御近習所の、事繁く人少きを以て、其の三人を加へ、俸無くして之れを協弁せしむ。後其の功を考へ、或いは順に本官に陞せ、或いは別に別職を授く等の因、王に奏し、王允す。