[本文1216]【冬十月、八重・麻姑両島の主家、緑冠を戴くを准すことに定む。】古制は両島士家の子孫欹髻を結べば、赤冠或いは緑冠を戴くを許す。雍正壬子の年に於て、始めて未だ職せざる者は之れを戴くを得ずと定む。是の年に至り、両島の各監撫使及び頭目等、両島、職に任じ欠を頂ぐこと期無く、就職する者有ること鮮し。故に其の無職の者は、老に至ると雖も、而も冠せざれば、則ち民家と別つ無きを以て、請ふ、旧制の如く、凡そ士家の子孫は、緑冠を戴くを許して、以て上下尊卑を別たん等の情、法司に陳言す。之れに拠りて王に奏す。王之れを許す。