[本文1218]【夏六月朔日、始めて唐栄諸役の限期頂欠を定む。】原、是れ唐栄の諸役は、頂欠期無し。爾来生歯浩繁して、役数却つて少く、老に至って就職せざる者も亦多し。故に唐栄諸大夫をして、期を限りて替換するの可否を酌議せしむ。諸大夫各々意見を陳ぶ。因りて御物奉行をして申口官と会同し再議せしむ。其の覆に曰く、講談師と読書師及び通書官併びに其の相付役とは、本、自ら習熟し、各々其の能有りて、随ひて用ふれば随ひて弁ず。応に二十四月を限りて替換すべし。文組寄役と漢字御右筆相附とに至りては、専ら表奏を掌る。其の職重しと雖も、而も各々頭目有りて、之れが董率を為す。応に三十六月を限りて替換すべし。其の余の長史文組師と漢字主取併びに其の御右筆とは、宜しく旧制の如く、限期を庸ふること勿るべし。応に諸役頂欠の時に於て、各頭目に着令して、前に其の職に任ずる者五六人と立てて主考と為し、当面、考試せしむべし。仍、唐栄司長史をして考を加へしめ、然る後に之れを挙ぐれば、則ち諸生、益々励み、益々勉め、各々其の能を精しくせむ。而して期を限りて替換すれば、則ち人、俸を食み易くして怨無しと。法司議に拠りて具奏す。命を奉じて議に依る。