[本文1219]【秋八月晦日、八重山、新に真栄里邑を営むを准す。】八重山監撫使及び頭目等、平得村は近来民窮し財乏しく、家に積蓄鮮きを以て、水旱に遇ふ毎に多く年賦を欠く。是れ地方広廓にして、常に二三里の外に耕し、村を離るること甚だ遠く、往還時を費し、以て労を致すこと倍にして、得ること少きに由る。窃かに惟ふに其の村の人口、已に二千四百余人に満ち、事亦浩繁にして、有司二人にて薫治すること能はず。乞ふ、人丁・田地を将て、一半に均分し、新に一邑を設け、名を真栄里と呼び、与人・目指各々一人を立てて、之れが督率を為さば、則ち邑民富足り、欠の患を免るるに庶し等の情、法司に陳言す。情に拠りて具奏す。命を奉じて議に依る。