[本文1224]【十一月朔日、始めて法司と為る者、紫地浮織冠を戴くを許すことを定む。】前に奉じたる王命に、法司と為る者、其の任軽きに匪ず。宜しく授任の時に於て、紫地浮織冠を戴くを許すべしと。今より以後、前命の如く永く定例と為すを請ふ等の由具題す。命を奉じて議に依る。