[本文1225]【題して、法司官、官轎(即ち安駄なり)に坐するを許すことを定む。】古制は、法司を欽授して然る後具題して安駄に坐す。請ふ、今より以後即ち授任の時に於て、安駄に坐するを許せ等の由具奏す。命を奉じて議に依る。