[本文1227]【十五年、復、老人・病人、各色の襪を服するを許すと定む。】諸士・百姓の老者・病者は、公に在ると私に在るとを論ぜず、皆水色・玉色・形付の布襪を用ふるを許し、以て保養を為すを准す。今定む、私居の時と雖も、亦白色・浅黄色・薄土器色を除くの外、其の余の各色、朝廟行礼の時に非ざれば、則ち老者・病者を論ぜず、即ち諸士・下者も亦皆服するを許すと。