[本文1231]【二十九日、題して唐栄総理司の統を継ぐ者、その知行高十石を減ずることを准す。】古制、久米村惣役の兆を続ぐ者は、知行高五十石を賜ふ。今諸例に異なるを以て、題して其の十石を減じて、四十石を賜ふを准す。