[本文1232]【復、按司の未だ父の兆を続がさる者、旧に仍りて、其の、外に奉使するを停むことを定む。】邇年始めて定む、按司未だ統を継がずと雖も、亦其れをして使を奉じて外に出でしむと。然れども甚だ不便なる者有り。応に旧制の如く、其の使を外に奉ずるを停めて、其れをして国に在りて奉公せしむべし。