[本文1235]【八月十五日、宮古島、新に仲地・長浜・前里三村を立つるを准す。】彼の島の在番及び頭目、其の伊良部・作和田・池間三村の生歯浩繁にして、毎村已に二千余人に満ち、事亦多繁なるを以て、有司二人にて董治すること能はず、其の百姓耕を怠り、困に就かんことを恐る。乞ふ、其の三村の人丁を将て、各々ー半を分ち、新に三村を設け、一は仲地と名づけ、一は長浜と名づけ、一は前里村と名づく。而して又各々与人一人・目指一人を立てて之れが督率と為すを准せ等の情を以て法司に具禀す。情に拠りて具奏す。命を奉じて議に依る。