[本文1236]【納殿詰医を以て下庫理当所に移置することを准す。】納殿は人多く屋狭く、医を棲せしむる処無し。且其の医、禁中に於て事有り、及び諸方に急病有るの時毎に、必ず下庫理当所に禀し、然る後以て之れを招くを得。故に其の医を下庫理当所に移棲することを准す。