[本文1246]【二月十二日、始めて毎年清明の節、上、玉陵に謁し、奉祭することを定む。】上、毎年、清明の時節、先王の陵に謁し、奉祭せんと欲す。特に法司に諭して議奏せしむ。法司、遵ひて御物奉行・申口・諸大夫をして会議せしめ、其の議を兼ね并せて題奏す。上、議に依る。毎年清明の初日、玉陵に謁し、寝廟を祭るの例に照して、御三味物三通を供して奉祭す。次日に至り、亦極楽陵に謁し御三味物一通を供して奉祭す。又清明の初日、国母・王妃、玉陵に謁し、御香・御花・御酒を供して奉祭す。次日、恭しく座敷大親を遣はし、御香・御花・御酒を齎して、極楽陵に詣で奉祭す(以上の祭典は、倶に御書院をして弁理せしむ)。