[本文1251]【秋九月十五日、八重山慶田城付西表首里大屋子は、西表と改名し、西表付慶田城与人は上原と改名することを准す。】慶田城・西表両村の役人は、慶田城の内、祖納村一処に公所を設立して事を弁ず。奈んせん事務遅滞す。此れに因りて、西表役人は、西表上原村に於て公所を設けて事を弁ず。夫の慶田城は津口少からず、飄風の船隻有る毎に、此に於て応付す。故に其の請ふ所を准し、慶田城は西表首里大屋子の掌管に附して、西表と改名し、西表は慶田城与人の掌管に附して上原と改名す。