[本文1257]【六月朔日、復、今帰仁阿応理屋恵按司の職を継ぐを准す。】今帰仁阿応理屋恵按司は、雍正九年辛亥に卒す。其の職は只一郡の礼式を掌り、公辺の務無きに因り、故に、三十三君内撤去の例に照し、其の職を継頂するを准さず。然れども、殿は、撤去の君君に於て近代に伝へ、猶立てて廃せず、料ふに必ず以て撤去し難し。故に今帰仁郡親泊村兼次親雲上の女蒲戸を択び、按司の職を継ぐを准し、年俸二石(雑穀一石・米一石)・悴者二人・地所高十九石七斗七升四合二才を賜ふ。