[本文1260]【十五日、題して唐栄総理司・長史司、明倫堂に直することを准す。】久米村総役・長史は、原、直所無く、家に在りて公を弁ず。公用に于て碍有るに庶し。故に隔日、明倫堂に直することを准す。