[本文1262]【七月七日、別に、掟・目差各一人を設くることを准す。】久米島酋長・在番及び御検使等禀して曰く、本島具志川郡仲村渠・具志川両村は、原、仲村渠掟及び同村目差の管掌に属す。仲地・山里両村は、原、仲地掟及び同村目差の管轄に係る。奈んせん仲村渠、具志川と往来するに山を越え、更に相隔つること六町有余にして、且其の間に小村有り。名づけて上村渠と叫ぶ。伸地は山里と相距たること近しと雖も、亦三个小村有り。名づけて安里・玉那覇・武富と叫ぶ。若し但各役に委ねて、数村を兼治せば、惟に平日の治、不便なるのみならず、且綿紬を織造し及び糸綿を治理するの時に于て、亦以て董治し難し。是れより先、暫らく署掟・目差各々ー人を具志川・山里両村に立てて、以て督率を為す。現今、仮役を設立して一百姓を勧轤キと雖も、亦百姓の之れを信ずること本役に若かざるを恐る。且他村と一様ならず。請ふ、具志川・山里両村に於て、掟・目差各々ー人を新設するを准せと。故に准して設くること此くの如し。