[本文1269]【十一月朔日、復、三司官、功に照して浮織冠を戴くと定む。】此れより前、三司官の役職太だ重し。是の故に其の役職に任すれば、即ち紫地浮織冠を戴くを許す。乾隆己丑の年、与那原親方、三司官に任ずるの時、命を奉じ、其の功勲に照して紫地浮織冠を服するを許し、永く著して例と為す。