[本文1270]【十一月朔日、特に三司官、宣しく題奏を経て、安駄に乗るを許すべしと定む。】此れより前、詔を奉じて、三司官に任ずれば、則ち題奏を経ずして安駄に乗るを許すを蒙る。今年、与那原親方三司官に任ずるのとき、特に三司官に任ずれば、則ち已に題奏を経て安駄に乗るを許すと諭す。永く著して例と為す。