[本文1282]【[尚穆王]二十年、下庫理座、朝覲する所の禁制を定む。】朝覲の時、袷単衣を襲ね、併せて単大帯(俗に須具恵帯と呼ぶ)を用ふるを許さず。小袖襯衣を着し、又夏衣を穿つの時、袷単の襯衣を着するを許さず。正に位に在る時、扇子をsち并びに咳して声を揚げ、洟を擦りて声を作すを許さず。又、w位未だ収めざるの時、皮襪及び半襪を着するを許さず。又人の座を侵し過ぐるを許さず。又御座内に在りて、吃烟するを許さず。又他人の出入するを許さず。又宝座前の正中を過ぐるに、当に両手、地に附して行くべし。又直座に在りて間話するを許さず。又朝覲并びに礼式の時に当りて、位に在り説話するを許さず。其の時、直座に在りて吃烟するを許さず。又吃烟の時、灰筒を打つを許さず。又他人の来りて吃烟する有りて久しく坐するを許さず。又厳に跟伴をして、各々其の停所に在りて、静粛にして忽略を為すこと勿らしむ。前に議定を経て、今次特に牌板に記し、下庫理当役の直座に掛張す。