[本文1283]【城内の禁制を定む。】城内、日傘を開き、杖に扶り、木履・皮履を穿つを許さず。又、長巾を戴くを許さず。但大風の時、之れを許す。又前御庭を過ぐるに、扇子をsち、併せて跟伴に任せて傘を開くを許さず。又雨衣及び蓑笠を着するを許さず。但大風の時、之れを許す。又公務に非ずして急走し、及び高呼するを許さず。又百浦添石a階上に在りて、履を穿つを許さず。又公務に非ずして、其の南北を往還するを許さず。又御番所の正中に出入するを許さず。又其の石a及び西の御殿・僊誇前石a・奉神門前階を往来するを許さず。又公務有りて、燈を携へて城に進む者は、当に下庫理に於て之れを滅し、城退の時、御番頭に報明して、之れを点ずべし。御門を出入するの時も亦其の番人に報知すべし。或いは点存せざるを得ざるの時は、其の故を報明すべし。又番人の外、事無くして、高阿佐那に往来するを許さず。又醜物粗品を提携して、前御庭を過ぐるを許さず。或いは携へざるを得ざるの時は、当に君誇の後より、南風御殿の下を過ぐべし。又菜肴等の類を提携して行過するの時は、継世門より出入すべし。又廊下及び御番所に至る時は、王子・三司官は、与力一名・小姓一名・草履取一名を帯ぶるを許し、按司・親方は、小姓一名・草履取一名を帯ぶるを許す。或いは勤随者有れば亦之れを帯ぶるを許す。申口以下小赤頭に至るまで、草履取一名を帯ぶるを許す。其の余の眼伴は、留まりて右掖門番所并びに君誇の外に在り。前に議定を経て、今次、特に牌板に記して、西廊下に掛張す。