[本文1308]【七月、東宮に御別当役を置くを准す。】原是れ、東宮に御別当役を設けず。王城の御別当役、其の事を兼務す。但主上行幸の時に遇へば、世子の行列に欠くこと有り。故に大親詳請し、其の役を置くを准す。