[本文1315]【十二月六日、褒美科律主取を置き、以て科律を定むることを諭す。】本国の賞罰は素より定制無し。事に臨むの時に当り、前轍を査考して以て挙行を為す。而して旧例の内、亦相均しからざる者有り。故に向天迪伊江親方朝慶・馬克義幸地親雲上良篤に命じて、其の主取と為し、褒美科律を編脩し、以て法制を定む。