[本文1336]【二十九年三月十二日、先王月忌の日、主上、親拝するを得ざるの時、代りて世子に命ずることを諭定す。】先王月忌の日、主上、親拝するを得ざるの時、原来代りて詣り来る王子に命じて、焼香し拝を行はしむ。但此の時に当り、世子、其の拝に与ること有り。故に嗣後之れに命じて挙行せしむ。