[本文1369]【十二月十五日、始めて、朝覲及び諸公事を勤めざる者に、役料・賦米を納めしむることを定む。】従前、王子以下、采地及び知行を授くる者、或いは長じて暇を告げて仕へず、併びに幼穉なる者、又病に染み辞職を請ふ者、諸公事を辞するを請はず、三月にして其の病、痊えず、已に四月に至れば、役料・賦米を納めしめ、以て定額と為す。嗣後、若し職務無くして、長久に朝覲を勤めざる者有らば、亦前例に照して、役料・賦米を納めしむ。永く著して例と為す。