[本文1370]【三十三年十二月朔日、奥御書院奉行の役知高四十石と題定す。】此の職は、原、役知高三十石を賜ふ。其の早晩、御側に侍居し、能く諸凡の公務を弁じ、実に重職に係るに因り、故に御物奉行の例に照依して、役知高十石を加増す。共計四十石なり。且御印判を賜ふ。永く著して例と為す。